いつもありがとうございます。相模原市の社労士、渡辺英行です。
最近ですが、
①会社として社会保険に加入したいので手続をお願いしたい
② 〃 労働保険(=労災保険と雇用保険)に加入したいので手続をお願いしたい
というご相談をよく受けます。このような手続でお役に立てるのは社労士としてうれしい限りです。
ご存知の方も多いかと思いますが、どのようなときに加入の手続をしなければならないのかを改めて簡単にご案内しておきます。
①社会保険・・・法人で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの、常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業(*一部例外あり)
②労働保険・・・労災保険は法人・個人事業ともに勤務時間を問わず従業員を1人でも雇うもの、雇用保険は週20時間以上勤務見込みのパートやフルタイムの正社員などを1人でも雇うもの
となります。
②の労災保険や雇用保険はほとんどの会社が加入していますが、①の社会保険は法人であったり、常時5名以上の従業員がいる個人事業でも、社会保険料負担を嫌うことから未加入のケースがよくありますし、年金に対するいいイメージを持てない方が多いことなどから従業員が反対するケースも耳にします。
社労士の立場としては、理由はともかく一言で言ってしまえば、義務ですので加入しなければなりませんが、その他にも下記の点で加入している会社より不利になってしまうことが多いので、プラス要因はありません。
・ブラックだと思われてしまう
・採用で不利になってしまう(求人を掲載できない媒体もあり)
・社員が定着しない
・年金事務所から督促などを受けてしまう(最悪は過去2年分遡って保険料を納付しなければならないことも)
・(対象は限られますが)労働者派遣事業や職業紹介事業の許認可が取れない
また、助成金の観点からいうと、ほぼ全ての助成金が労災保険・雇用保険への加入は必須ですし、社会保険についても未加入だと活用できない助成金もあったりします(ときどきですが、助成金に興味を持たれても、社会保険未加入で加入する意思もなく、助成金の活用をあきらめざるを得ないことも正直あります)。
労働保険・社会保険ともに、会社の規模拡大に伴い、いずれは加入対象となる場合が多いと思いますので、事業計画のときから前もって念頭に入れて置いたほうがいいでしょう。そうでないと、加入対象となって手続しなければならないことは分かっていても、保険料の負担が想定できていなかったためになかなか加入手続できかったりするケースも見受けられます。
加入手続そのものは難しくありませんが、揃えなければならない書類も多く提出先も複数に渡るため(労働保険は労基署とハローワーク、社会保険は年金事務所や年金機構)、それなりの手間と時間を要してしまいますので、ぜひ社労士にご依頼されることをお勧めいたします。弊所は、初回相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
社労士 渡辺