労働者派遣事業・有料職業紹介事業のサポート
SUPPORT for WORKER DISPATCH and JOB PLACEMENT BUSINESSES
労働者派遣事業・有料職業紹介事業のサポートはお任せください
労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請に対応できる社会保険労務士事務所はそれほど多くありません。主な原因は許認可申請の手続そのものが複雑であるだけでなく、ここ数年で法改正が何度も行われ(特に派遣法)、許認可を取ったあとの運用も複雑になってきたからです。
そのような中で、弊所は労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許認可申請だけでなく、更新申請、許認可取得後の運用面のフォロー(派遣の労使協定・事業報告書・運用上必要な帳票類の整備など)も積極的に行っております。
弊所へは、特に下記についてのご相談を多くいただきます。当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
①労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許認可を取りたいが、どのようにしていいかわからない。
②労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許認可を取りたいが、そもそも要件を満たしているのだろうか?※
または
③すでに労働者派遣事業・有料職業紹介事業を運営しているが、揃えておくべき書類がわからない。
④労働者派遣事業の許認可を取ったが、労使協定をどう作成しなければいいのかわからない。
⑤許認可更新の案内が労働局から届いたが、どのように対応していいかわからない。
⑥労働局が調査に来るとのことで、どのように対応していいかわからない。
⑦今の顧問社労士が労働者派遣事業・有料職業紹介事業について全く分かっていない。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許認可を取るには主に以下のチェックポイントがあります。
- 広さは20㎡以上ありますか?
- 打ち合わせスペースはありますか?
- 同居している法人はありませんか?
- 基準資産額が2,000万円以上(有料職業紹介事業は500万円以上)ありますか?
- 基準資産額が負債総額の1/7ありますか(労働者派遣事業のみ)?
- 現金・預金額が1,500万円以上(有料職業紹介事業は150万円以上)ありますか?
- 派遣労働者の教育訓練カリキュラムは整備できていますか?
- 派遣元責任者、職業紹介事業責任者はその業務に専念できますか?
- 許認可を取る前からすでに御社のホームページの事業内容に「労働者派遣事業」や「有料職業紹介事業」を記載していませんか?
他にも
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 役員などの履歴書・住民票
- 事業所の賃貸借契約書
- その他
など重要なチェックポイントがあるので、要注意です。これらがすべてクリアできていることを確認しながら申請書類を作成しなければならず、会社様にとっては大きな負担になります。労働局は、申請書類に1つでも不備があると受理してくれないため、何度も何度も労働局へ足を運んでいる会社様・同業者もいます。そのようなことにならないためにも、労働者派遣事業・有料職業紹介事業のサポートに強い弊所へぜひお任せください。